経木も木皿も、口もとに届くものだから。
食品に直接触れる道具を扱う者として、法令上どのような位置づけにあるのか、そして日々どのようなことに気をつけて作っているのかを、このページで正直にお伝えします。
木は、ポジティブリスト制度の対象外です。
二〇二〇年六月の改正食品衛生法で、食品用の器具・容器包装にポジティブリスト制度が導入されました。ただし対象となる材質は、政令で定められた合成樹脂に限られます。木材や紙といった天然素材は含まれません。
これは規制がゆるいということではなく、素材の性質上、想定されている管理の対象が違うということです。プラスチック容器のように、樹脂原料や添加剤が食品側へ溶け出すリスクを管理する枠組みには、そもそも当てはまりません。
| 対象となる材質 | 合成樹脂(政令で規定) |
|---|---|
| 対象外の材質 | 木材・紙などの天然素材 |
| 当社の取扱 | 経木・突板・木皿・折箱・ひのき製品(すべて無垢の天然木材) |
| 根拠法令 | 食品衛生法/食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三七〇号) |
※ 二〇二五年六月時点の整理です。
対象外だからといって、無法地帯ではありません。
金属の溶出防止
食品に接触する部分に、銅・鉛またはこれらの合金が削り取られるおそれのある構造は認められていません。
留め具の金属基準
金具などを用いる場合、食品接触部に鉛を0.1%を超えて含む金属、アンチモンを5%以上含む金属は使用できません。
着色料の制限
食品衛生法施行規則別表第1に掲げる着色料以外の、化学的合成着色料の使用は認められていません。
古紙使用の制限
紙製の容器包装については、水分や油分が著しく増加する用途への古紙(再生紙)の使用が制限されています。
着色も、薬品処理も、していません。
経木も突板も、化学発泡剤やプラスチックコーティングを用いない、無垢の天然木材です。素材そのものの性質を生かすことが、そのまま食品衛生上の考え方にもつながっています。
スギ・ヒノキの原木を〇・二〜〇・四ミリに削いだだけのもの。通気性と防腐性を備え、おにぎりや惣菜の包装に用いられてきました。
確認いただける体制を整えています。
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